なぜ労働安全衛生法を勉強するのか
労働安全衛生法第1条には、
「この法律は、労働基準法と相まって、
労働災害の防止のための危害防止基準の確立、
責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等
その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより
職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、
快適な職場環境の形成を促進することを目的とする」
と規定されています。
「相まって」という難しい表現が用いられていますが、
要するに、労働安全衛生法は労働基準法とセットになった法律です。
労働基準法でも学んだ通り、
社会保険の円滑な実施のためには労使関係を良好に保つ必要があり、
労使関係について定めた法律のうち、最も重要な法律が労働基準法です。
社会保険労務士は、
社会保険の円滑な実施というミッションを背負っている以上、
労働基準法とセットになっている
労働安全衛生法について学ぶことが欠かすことが出来ません。
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