3.労働基準法のかたち その2
❷使用者が守るべき最低基準
労働者保護のために、労働基準法は使用者が最低限守るべき様々な基準を定めています。
基準が適用される場面は、
労使関係の開始時・存続中・終了時の3つに分けることができます。
〇労使関係の開始時(労働者が使用者の下で働き始めるとき)
❶労働基準法違反の労働契約に関する規定
❷契約期間等に関する規定
❸労働条件の明示に関する規定
❹労働契約締結にあたっての禁止事項に関する規定
〇労使関係の存続中(労働者が使用者の下で実際に働いている間)
❶労働条件の基本原則に関する規定
❷賃金に関する規定
❸労働時間・休憩・休日に関する規定
❹年次有給休暇に関する規定
❺年少者や妊産婦の扱いに関する規定
❻労働者が労働災害にあった場合に関する規定
❼寄宿舎に関する規定
〇労使関係の終了時(労働者が使用者の下で働かなくなるとき)
❶解雇に関する規定
❷退職に関する規定
❸使用者に対する監督・罰則
使用者が守るべき最低基準を守れているかどうかは、
労働基準監督署が監督しています。
労働基準監督署には、労働基準監督官という役人が勤めています。
労使関係のパトロールを専門に行う警察官のイメージです。
労働基準法が定める最低基準を守れない使用者に対しては、
懲役・罰金などの刑事罰が科せられることがあります。
尚、労働基準法の条文に強制労働の禁止(5条)という規定があります。
この規定に違反すると、1年以上10年以下の懲役、
又は、20万円以上300万円以下の罰金に処せられます。
これは、労働基準法上、最も重い罰則となっています。
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