社会保険労務士基礎講座 労働基準法④

3.労働基準法のかたち その2

❷使用者が守るべき最低基準 

労働者保護のために、労働基準法は使用者が最低限守るべき様々な基準を定めています。 

基準が適用される場面は、 

労使関係の開始時・存続中・終了時の3つに分けることができます。 

〇労使関係の開始時(労働者が使用者の下で働き始めるとき) 

 ❶労働基準法違反の労働契約に関する規定 

 ❷契約期間等に関する規定 

 ❸労働条件の明示に関する規定 

 ❹労働契約締結にあたっての禁止事項に関する規定 

〇労使関係の存続中(労働者が使用者の下で実際に働いている間) 

 ❶労働条件の基本原則に関する規定 

 ❷賃金に関する規定 

 ❸労働時間・休憩・休日に関する規定 

 ❹年次有給休暇に関する規定 

 ❺年少者や妊産婦の扱いに関する規定 

 ❻労働者が労働災害にあった場合に関する規定 

 ❼寄宿舎に関する規定 

〇労使関係の終了時(労働者が使用者の下で働かなくなるとき) 

 ❶解雇に関する規定 

 ❷退職に関する規定 

❸使用者に対する監督・罰則 

 使用者が守るべき最低基準を守れているかどうかは、 

 労働基準監督署が監督しています。 

 労働基準監督署には、労働基準監督官という役人が勤めています。 

 労使関係のパトロールを専門に行う警察官のイメージです。 

 労働基準法が定める最低基準を守れない使用者に対しては、 

 懲役・罰金などの刑事罰が科せられることがあります。 

 尚、労働基準法の条文に強制労働の禁止(5条)という規定があります。 

 この規定に違反すると、1年以上10年以下の懲役、 

 又は、20万円以上300万円以下の罰金に処せられます。 

 これは、労働基準法上、最も重い罰則となっています。 

コメント

タイトルとURLをコピーしました